登記情報によるDV・ストーカー被害防止手段

昨今、登記情報上の住所・氏名が知れることにより、DVやストーカー被害問題が表面化しております。

残念ながら、このような加害の立場の方は、被害者の所在を探索、様々な手段を講じて住所を探し出そうとするものです。

今まで、警察などのお世話になった方、警察に通報・保護を依頼された方など、DVやストーカー被害については、なかなか積極的な手段が講じられない中で大変な状況に置かれていることと思います。

会社法関係では、国会等でも問題になったようで、令和2年に完備されました。

もちろん、このような方(DVやストーカー被害者)が代表になるべきではないという考え方もあるとは思いますが、どなたかに簡単に変わってもらえるものでもありません。

具体的には、法務局では、会社法人などの代表や取締役として住所が書かれている場合、このような方々の生活の安全を守るべく、令和2年から会社・法人の役員の住所について、『代表取締役等住所非表示措置』という方法が明確化されています。

この制度は、実際のDV・ストーカーの被害について、明確化する必要はないので、方式的には手数が少ないため、お勧めでは有ります。
しかし、法務省ホームページで書かれている通り、金融機関の融資などに支障が出る場面もありうるため、慎重に検討する必要が有ります。
法務省ホームページ
代表取締役等住所非表示措置について