遺産相続
相続登記の義務化
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
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遺言書や遺産相続の手続きは、那覇市の「COOLオフィス司法書士事務所」までお気軽にご相談ください。)
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。
2024年4月以降に相続した場合に相続登記が義務化されると同時に
2024年4月以前に相続した不動産についても2027年3月までの相続登記が義務になりました。
義務化の内容(非課税のケースなど)についてご案内いたします。
法務省は、相続登記が遅滞なく速やかに進行するように
以下のとおり具体的な計画を立てていました。
(『相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン』ですが、表題では簡略化しております。)
本プランは、相続に関する環境整備や運用上の取扱いを明確化して制度の理解と対応を促すとしており、
その前提として、5つの項目が掲げられていました。
《 相続登記の申請義務化の概要 》
① 相続により財産を取得する者は、相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要がある。
② 遺産分割により財産を取得する者は、分割の日から3年以内に相続登記をする必要がある。
③ 正当な理由がない限り、相続を知った日から3年内に登記申請をする必要がある。
④ 怠った際は10万円以内の罰金が科される。
⑤ 過去の相続や遺産分割でも義務付けさせるため、施行日から3年内に登記する必要がある。
このように基本的な内容が、今までの相続手続きにない④のような『罰則』がある強権的な内容ですが、今まで相続登記を怠っていた国民に対する注意を喚起する内容として受け止めるべき(代理人司法書士も内省要)でしょう。
なお、遺産分割の分配に納得いかず、相続人間で揉めているような場合、
今回新設された『相続人申告登記』を行うことで過料発生は免れるようですので、そちらを優先すべきと思われます。
※ただし、この申告登記により、『登記申請を履行した』とみなされるだけで、
相続登記そのものを略することはできません。
●2024年4月1日以降に相続
相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン(法務省)より作成
●2024年4月1日より前に相続
相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン(法務省)より作成
法務省は、相続登記義務化について、以下のような「環境整備」を行います。
《その1》
以下のような、相続登記の手数料である登録免許税軽減の継続的実施
《その2》
法務局ホームページでの見本や様式の類別化や説明資料の充実
法務省でのきめ細やかな情報発信の実施等
《その3》
申請のための手続案内の柔軟化
法務局では、登記申請の手続案内として、電話や窓口での対応のみならず、ウェブ会議方式も導入予定
《その4》
『相続人申告登記』について、書類及びウェブでの取扱いを予定し、比較的簡易な添付書類で処理
このマスタープランでの説明では過料制裁は合理的な判断に基づくとされており、
以下の条件などで科されないとされる。
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