相続土地の国庫帰属制度

「相続土地の国庫帰属制度」は、相続(遺贈)で土地を所有したものの、今後も利用する予定がなく、土地所有に負担感を感じている人が、国庫への帰属を希望して、土地を手放すことができる制度です。

「相続土地の国庫帰属制度」は
相続した土地を利用しない場合

相続土地の国庫帰属制度

国庫帰属として手放す制度です

制度を利用できる方

相続及び遺贈により土地の所有(共有含む)となった方が、利用することができます。

また、この制度は土地の所有者不明による管理不全や土地相続後の荒廃を予防するためのものであり、個人の土地の処分が主目的ではありません。
そのため、国庫帰属できる条件を満たされていないと承認申請は不承認若しくは却下されます。
また、該当土地であっても、国庫帰属の前後における税金対策なども念頭に置く必要があると思われます。

本人の金銭的負担

承認申請に必要な「手数料」の納付及び承認後の「負担金」の支払が必要です。

申請時の
手数料
一筆当たり
14,000円
承認後の
負担金
一筆当たり
200,000円

※負担金は宅地の場合ですが、条件により面積算定もありえます。

国庫帰属までの流れ

相続土地の国庫帰属制度の申請~国庫帰属までの流れを見て行きましょう。

1.相談予約及び相談

所有者本人ではなくても、電話若しくは対面での事前相談を行います。

相談は、どこの法務局でも可能で、その管轄は問いません。

前提としての相談なので、単有・共有(全員の同意)、却下要件、不承認要件、相続登記完了の状況、手数料及び負担金の納付など詳細が明らかにされますので、その内容を確認する必要があります。

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2.承認申請

申請書
法務省HP備付データをダウンロードし、必要事項を記載し実印を押印します。
手数料を、一筆当たり14,000円の収入印紙で貼付します。

添付書類
①土地の位置・範囲が明確な図面(作成要)
②隣接との境界(点)が明確な写真(撮影要)
③土地形状の明確な写真(撮影要)
④印鑑証明書
⑤遺贈・相続により取得した旨の証明書など
⑥相談時依頼のあった資料など

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3.国の内部的な対応

管理予定庁へ情報提供⇒書類審査⇒実地調査⇒承認
(ここは一般的に周知する必要のない「ブラックボックス」なので詳細は略します。)

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4.負担金の通知及び納付

審査後、国庫帰属国可能と判断された場合は、承認通知とともに負担金納付通知が届きます。
※負担金の額は一筆20万円が基準ですが、土地種目、面積、土地所在地域に応じて、面積単位で算定する場合があります。

(具体的な負担金額の確認は相続土地国庫帰属制度のご案内P45 参照)

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5.国庫帰属による所有

法律上規定する所有権の帰属を指しますが、具体的には4.での負担金納入の完了時となります。

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6.嘱託登記

管理庁から登記手続きがされて、表見上の国庫帰属となります。

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7.帰属地の処分

管理庁による事後の内部的な管理換を含む土地の後処理です。

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