遺産相続
遺留分
沖縄県 那覇市
COOLオフィス
司法書士事務所
遺産相続
遺留分
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被相続人の遺言書の中で、所有していた財産の配分が詳細に書かれて、
一部の法定相続人がその財産を全く承継しない場合でも、
その一部の相続人のその後の生活設計などのため、
相続で奪うことのできない遺産の一定割合が民法上に規定されています。
このような、「遺産の一定割合の留保」を遺留分といいます。
たとえば、
被相続人(故人)の遺言書に「Aにすべての遺産を相続させる」と書かれていた場合、
被相続人(故人)が、「1人の相続人に財産のほとんどを生前贈与していた」場合、
などのとき、
遺留分を有する相続人は、遺留分の請求をすることができます。
遺留分を有する者は、
のみです。
被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹には遺留分はありません。
※相続放棄した人、相続欠格に該当する者(民法891条)も、
遺留分を請求できません。
遺留分の相続財産に対する割合は、
誰が相続人になるかによって異なり、
遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分は法定相続分となります。
相続人 | 遺留分 | 個別の割合 |
配偶者 のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
子のみ | 1/2 | 1/2 ÷ 子の人数 |
直系尊属 のみ | 1/3 | 1/3 ÷ 直系尊属の人数 |
兄弟姉妹 のみ | なし | なし |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4 子…1/4 ÷ 子の人数 |
配偶者と 父母 | 1/2 | 配偶者 1/3 子…1/6 ÷ 父母の人数 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2 兄弟姉妹…なし |
配偶者と子2人の場合
配偶者と親2人の場合
親2人の場合
※親・子の人数により遺留分の割合は変わります。
相続が発生した際、相続財産を一切承継していない相続人でも、
遺留分として相続財産の一部を承継する権利があります。
これは、『遺留分侵害額請求権』といい、相続が開始したことで、相続人の遺留分を侵害するような遺贈や贈与などがあったことを遺留分請求権の権利者が知らなくても、
相続開始後10年内の期間中に相続人間での協議、若しくは調停手続きにより請求権を行使できます。
この期限は「除斥(じょせき)期間」と呼ばれ、一般的に、停止(完成の猶予)や中断(更新)はないとされています。
遺留分侵害額請求権のご相談は
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遺留分の請求・相続問題については
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