遺産相続
法定相続分
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
遺産相続
法定相続分
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法定相続分とは、被相続人の財産を相続する場合、
各相続人の取得すべき持分として「民法」上定められた割合のことを指します。
配偶者(妻若しくは夫)が半分、子が残り半分であるため、
子が複数いるとその数で子の分「半分」を人数割りすることになり、
「子供2人だと4分の1ずつ」、「子供が3人だと各6分の1ずつ」になります。
なお、配偶者の半分(2分の1)は変動しません。
A)親が健在の場合
配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
両親が健在であれば各6分の1ずつ
なお、配偶者の3分の2は変動しません。
B)親はなく兄弟がいる場合
配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を相続します。
兄弟が複数であれば頭割りとなります。
兄弟でも片親のみ共通の場合はさらに半分となります。
なお、配偶者の4分の3は変動しません。
このように、相続の場合、配偶者は半分以上を相続することになります。
法律とは民法のことを指し、具体的には民法の第3章第2節第900条各号に定めてあります。
書き方が分かりにくいと思いますが、ぜひ読んでみてください。
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