遺産相続
相続放棄
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
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相続放棄
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相続放棄は、親族がお亡くなった場合において、
その方の相続人が法律上の相続人であったとしても、
「相続財産を全て放棄する」ことを3か月以内に家庭裁判所に申述すれば、法律上の相続人で無くなります。
相続の登記申請を行う場合など,前提として死亡後(知った時含む)3か月以内に、
裁判所から「相続放棄申述書」をもらって提出する必要があります。
民法において、相続放棄とは、
相続人が自分の相続分を放棄することを指します。
相続放棄は、相続人が相続財産を受け取ることを拒否し、
その財産について法的な責任を負わないようにするために行われます。
相続放棄の手続きには、
相続人が相続放棄申述書を作成し、
これを家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書には、相続人の氏名や住所、相続財産の内容、相続放棄の理由などが記載されます。
裁判所は、相続放棄申述書が正式に受理された場合、
相続人は相続財産を受け取ることができなくなります。
相続放棄には、以下のようなメリットがあります。
《相続放棄のメリット》
ただし、相続放棄を行うことによって、
相続人が相続財産を受け取る権利を失うため、慎重に判断する必要があります。
また、相続放棄に関する手続きや条件は、個人の状況によって異なる場合があります。
そのため、相続放棄を検討する場合は、
専門家に相談し、正確な情報を入手することをお勧めします。
相続放棄申述書の書き方について、以下に概要を示します。
ただし、相続放棄申述書は重要な書類であり、申請者の具体的な状況によって必要な内容が異なる場合があります。
そのため、必ず司法書士や弁護士などの専門家に相談して、正確な手続きを行うことをお勧めします。
まず、相続放棄申述書の一番上に、
申請者の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどの基本情報を記入します。
次に、相続人の情報を記入します。
相続人とは、相続人として法律的に権利を有する人のことです。
相続人の氏名、住所、生年月日、続柄などを明記します。
相続財産とは、亡くなった人が遺した財産のことです。
相続放棄申述書では、相続財産について詳細に記載する必要があります。
相続財産の種類、数量、価値、所在地などを明確に記入します。
相続放棄申述書では、相続放棄の理由を明記する必要があります。
例えば、相続財産についての知識がなく、負債を背負うリスクがあるため、法的な責任を回避するためなどです。
具体的な理由を記入します。
最後に、相続放棄申述書を申請する人の署名と日付を記入します。
署名には、本人であることを確認できるもの(例えば、公的な身分証明書など)を添付する必要があります。
相続放棄をお考えのとき
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