成年後見
浦添市 那覇市 宜野湾市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
成年後見
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成年後見制度とは、
判断能力が不十分な人(認知症の方、知的障害・精神障害のある方)などが
生活をする上で不利益を被らないよう保護するための制度です。
判断能力が不十分となった人に代わって、
財産管理(不動産・預貯金などの管理、相続手続)や
身上保護(介護サービスの利用契約や施設入所の契約締結)などを、
「成年後見人」等が行う仕組みをいいます。

成年後見については、大きく分けて『任意後見制度』と『法定後見制度』の二つがあります。
任意後見制度は、
将来の認知症などに陥った場合などに備えて、本人が自らの意思で後見人を選定し、
公正証書により後見人と契約することで、
本人の判断能力が不十分になった後に契約を交わした任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
法定後見制度は、
認知症などが発症した場合に、親族など関係者が、
などの制度で、
認知症など症状の程度(判断力の有無)に応じて後見・保佐・補助の三種があります。

あらかじめ本人自ら任意後見人を選定・契約すべきか、
発症後の親族等関係者による選任なのか、
ここは考え方により差が出るところです。
例えば、頼るべき親族が不在の場合、
判断能力の正常なうちに具体的な選定と契約まで済ませておいた方が、トラブルは起こりにくいかもしれません。
また、任意後見の場合、当初の契約まで少々の費用は掛かりますが、
任意後見も『契約』のひとつだと考えれば、特段高額とまでは言えないと思います。
身内に誠実で細やかな親族がおり、
事後の法定後見について、複数回打合せをしていたような場合などは、
任意後見の3分の1程度の経費と考えれば、後者が望ましいかもしれません。
「法定後見」は、基本的に本人の利益を考えながら、本人を代理した契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ない不利益な法律行為を取り消したりすることになります。
本人財産の不当な処分などについての反対などが可能です。
この法定後見には、
障害や認知症の程度に応じて、
「補助」「保佐」「後見」の3種あり、
軽度の認知症であれば、「補助人」が選定され、重要な手続・契約など補助人と共に決定することができます。
また、中程度の認知症でれば、「保佐人」(補助人より強力)を選定し、
重要な手続・契約など補助人と共に決定することができます。
なお、統合失調症などにり患した場合などは、「成年後見人」が主となって多くの手続・契約などを決めることになります。
もちろん、このような、任意後見人、成年後見人、補助人、保佐人、法定後見人は、当然ですが,その報いの報酬を受けることとなります。
| 判断 能力 | 補助者 | 法定代理人 の同意 | |
| 補助 | 不十分 | 補助人 | 重要な財産行為 の一部 |
| 保佐 | 著しく 不十分 | 保佐人 | 重要な財産行為 |
| 後見 | 欠く 常況 | 成年 後見人 | なし 成年後見人が代理 |

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