遺産相続
限定承認
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
遺産相続
限定承認
那覇市 司法書士
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遺産相続の方法には、
「単純承認」「限定承認」「遺産放棄」の3つがあります。
相続財産に「負債」がある可能性が高く、遺産全体でプラスになるかマイナスになるかわからないときに
「遺産放棄」ではなく、「限定承認」という方法を検討します。
このページでは「限定承認」について分かりやすく解説し、手続き方法のご案内をします。
相続とは、亡くなった人の財産を引き継ぐことを指します。
民法では、原則として相続人は全ての財産を承継することになります。
しかし、相続人全員が、遺産の負債を引き継ぐことを望まず、
相続財産から消極財産である負債などを差引いて、残る積極財産を承継したい場合には、
家庭裁判所宛てに限定承認の申立てを行うことができます。
限定承認は、相続人が遺産を受け取ることを「制限」する方法であり、
消極財産の引継ぎを希望しない場合で相続財産の中に負債等がある場合、
限定承認によって負債の引き継ぎを回避して、残る積極財産のみを全相続人で承継することです。
限定承認をする場合には、
相続人は家庭裁判所に申し立てを行い、認められた場合に限定承認が行われます。
なお、限定承認を行った場合でも、
相続人は限定承認された財産については相続人としての地位と権利を行使することができます。
また、財産の処分にも手間暇がかかりますが、後で負債に気付くより良いかもしれません。
《限定承認の概要》
限定承認のメリットをご紹介します。
亡くなった人に帰属するマイナスの財産が、プラスの財産より多かったとしても、
プラスの財産の範囲内でマイナス財産への弁済(充当)等をすることになり、
その差し引きとして未だマイナスだったとしても、
このマイナス財産のために相続人が所持、保管する財産から弁済する必要はありません。
限定承認とはいえども、「生活の基盤として相続人が居住する自宅の土地・建物」や
「亡くなった人が生前経営していた会社の株式」についても
承継することができるとされています。
限定承認のデメリットをご紹介します。
相続人が多いような場合、全員の同意を得ることが難しい場合があります。
それぞれの家庭がそれぞれの考え方で判断をする必要があるため、
多ければ多いほど相続人全員の同意には時間的にも難があります。
限定承認については、相続財産の洗出しに時間がかかり、
手続の完全な完了までに数年近くかかることもあり、
これについてもやはり相続人の同意が必要です。
また、全体的に時間がかかりすぎるため、プラス財産が多い場合でも、
最終的なプラス財産が相続人の手元に入るまでにはかなり時間がかかります。
《限定承認の注意点》
限定承認の手続きをご案内いたします。
① 相続財産と相続人の調査
② 相続人全員に連絡・相談する
③ 限定承認の申述書・財産目録の作成
④ 家庭裁判所に提出する書類の収集
⑤ 限定承認の申述
⑥ 限定承認の申述受理の審判
「限定承認」や「相続放棄」など
遺産相続については、
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