遺産相続
相談 Q&A
那覇市 浦添市 宜野湾市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
遺産相続
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遺産相続に関連する内容について、COOLオフィス司法書士事務所にいただく
よくあるご質問にお答えいたします。
Q.
親族が亡くなり、何から手を付ければいいか分かりません。自治体の資料などに載っている、地域で信頼できる相談先はありますか?
A.
当事務所は、沖縄県内の複数の自治体が発行する『おくやみハンドブック』に相談窓口として公式掲載されている司法書士・行政書士事務所です。戸籍収集から不動産登記までトータルでサポートいたします。
Q.
平日は仕事で時間がありません。沖縄の浦添市や那覇市周辺で、土日や祝日でも直接会って相続登記の相談ができる司法書士事務所はありますか?
A.
A:はい、COOLオフィス司法書士・行政書士事務所は、平日に動けない方のために土曜日・日曜日・祝祭日も基本的に年中無休で営業しております。事務所は国道330号線「大平インター」から車で1分(浦添市伊祖)の好アクセスな場所にあり、那覇市牧志にも専用の「相談ルーム」を設けております。事前にご予約をいただければ、土日祝日でもお待たせすることなく、1時間枠でヒアリングいたします。
Q.
相続手続きや不動産登記をお願いしたいのですが、書類の不備で手続きが遅れないか心配です。沖縄で実績のある登記の専門家はいますか?
A.
当COOLオフィス司法書士事務所の代表司法書士(雪野聖也)は、従前、法務局の各部署に配置され、内部業務として実際の登記申請の「審査担当」を務めていた経歴がございます。そのため、遠隔地から取り寄せる戸除籍謄本や住民票除附票といった複雑な関係書類の価値判断、手戻りのない遺産分割協議書の作成協力において、プロフェッショナルとしての確実なサポートが可能です。法的に確実で、スムーズな相続登記申請をお約束いたします。
Q.
亡くなった親に借金があることが分かりました。沖縄で相続放棄や限定承認の手続きを代行してくれる司法書士はいますか?
A.
借金などの消極的財産を引き継がないための「相続放棄」や「限定承認」の手続きサポートを行っております。3ヶ月の期限内に迅速に家庭裁判所への申し立てを代行します。ご留意頂きたいことは、その次の相続人がそれらの財産を相続するため、全員で相続放棄する同意など、親族で良く話し合いが必要です。
Q.
故人が生前利用していたものを停止したいのですが、
どのように探索すればよいのでしょうか?
A.
故人が生前利用していた生活場所(自宅・施設・病院など)から、銀行口座や各種契約・サービスを探し出して、死亡後の解約・停止を行う場合、「生活場所を起点として痕跡を逆引き」する方法が非常に有効です。
最初に「故人の生活場所」場所を徹底的に確認します。
自宅の机・引き出し、金庫、タンス・書棚、財布、バッグ、車、ベッド周辺、郵便物の保管場所、パソコン、
スマートフォン、メール、インターネットのブラウザ履歴・ブックマーク、通帳・証書類、キャッシュカード、クレジットカード、保険証券、年金関係書類、公共料金の請求書、領収書、契約書、ATM利用明細、振込明細などを探索してください。
全国銀行協会も、相続時には通帳、カード、印鑑、保険証券、年金手帳などの保管場所を確認することを勧めています。
パソコンなどは信頼のできる特定の業者などにパスワード解除を依頼すべきでしょう。
Q.
相続すべき財産は分かったのですが、誰が相続人なのか不明確です。
A.
他界された方の相続人は、本籍地の戸籍・除籍(原戸籍含む)の取得で判明します。
対象となる故人の本籍地において、出生直後から死亡に至るまでの『全ての戸籍・除籍(原戸籍含む)』を集めて、親子関係や養親子関係から相続人を特定して下さい。
また、婚姻・転籍などで本籍地を変更している可能性もあるため本籍地にも注意を払う必要があります。
なお、相続人の探索では、古い戸籍の文字などもしっかりと読み込む必要があるため、相続人を見逃さないよう注意してください。
Q.
戸籍は集めましたが、誰が相続人か分かりません。
A.
古い戸除籍などは、相続人を確認するための重要な資料です。まず「本籍」「筆頭者」「戸主」などを確認し、その戸籍に誰が記載されているかを見ます。次に、出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡などの事項から、家族関係の変化を確認します。古い戸籍は、現在の戸籍とは書き方や用語が異なるため、右から左へ読むものや、旧字体が使われているものもあります。また、「除籍」「改製原戸籍」には、過去の家族関係が記録されています。相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を順に確認し、子や父母などの相続関係を漏れなく把握することが大切です。
Q.
故人の戸籍に養子縁組と書かれてありますが、相続人に該当しますか?
A.
戸籍に「養子縁組」の記載がある場合、その方は法律上、被相続人の子(法定血族)として扱われ、実子と同じ第一順位の相続人に該当します(相続分も実子と同等です)。ポイントは以下の通りです。
・普通養子縁組であれば、養親との親子関係に加え、実親との親子関係も継続するため、実親の相続人にもなり得ます(二重の相続資格)。
・特別養子縁組の場合は実親との親族関係が終了するため、実親の相続人にはなりません。
・縁組後に離縁の記載があれば、その時点で相続権は失われます。
正確な判断には、戸籍で縁組の種類・日付・離縁の有無を確認することが重要です。個別の事情によって結論が変わるため、詳細は司法書士・弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
Q.
古い戸籍は有りますが、故人が転籍しているらしく、旧本籍の役場がどこか分かりません。
A.
古い戸籍が手元にあれば、まずその戸籍の「従前戸籍」「転籍前の本籍」欄を確認してください。そこに、故人が転籍する前の本籍地と旧本籍の市区町村が記載されています。
旧本籍地が判明したら、その役場(市区町村)へ戸籍を請求し、さらに前の戸籍をたどります。転籍を繰り返している場合も、現在の戸籍→直前の戸籍→さらに前の戸籍という「戸籍の連続取得」で出生まで遡ることができます。
なお、戸籍が古くて市町村合併・名称変更がある場合は、現在の自治体名を確認して請求します。
Q.
生まれてから死亡に至るまで一つの戸籍の中に記載が有りますが、
これのどこを見れば相続人がわかるのでしょうか?
A.
一般的には、出生、婚姻、養子縁組、転婚、転籍など、故人がその戸籍を出入りした内容を確認して見て下さい。
『生まれてから・・・』の戸籍は、その出生当時に直接戸籍に出生内容が記載されたものになりますので、若くしてお亡くなりになった場合を除き、現在の戸籍のみでは判明しません。
Q.
相続登記を故人の孫に任せようと考えておりますが、問題はないでしょうか?
A.
そのお孫さんは直接の相続人でしょうか?
故人のご子息が先に死亡しており、そのご子息のお子さん(故人のお孫さん)が代襲相続するのであれば登記申請することか可能です。
代襲相続でなければ、本来の相続人から委任を受けて登記申請を行うことは可能です。
Q.
相続登記は、一般的には誰が行うのですか?
A.
相続登記については、通常お亡くなりになった人の権利を承継すべき相続人(全員でも一人でも可)が行います。
Q.
相続登記を自分でしようと思うのですが出来ますか?
A.
相続登記は、相続の権利を持つ人のみが行うこととなり、相続人個人で申請される方もいると思われます。
相続人が2人程度であれば、必要な時間をかければ無理せずとも申請することが出来ますし、登記完了後の達成感は充実したものとなると考えます。
しかし、相続人が多数いる場合など、書類作成前の協議に膨大な時間を浪費し、その後の各種書類の作成や作成書類の文字遺漏、親族間での(いわゆる)『わだかまり』など、その道のりに困難を伴う場面が多く厄介となり、これらの途中で司法書士や弁護士に依頼される場面もあります。
Q.
相続登記に必要な書類はどのようなものがありますか?
A.
当事者は法定相続人全員として、登記申請書を除外して説明します。
などです。
Q.
相続人であることを証明する資料は何でしょうか?
A.
故人の出生時点を直接記録した除籍(戸籍から除いたもの)から、旧民法や応急措置法など法律変更により書換えた戸籍(除籍)、さらに沖縄戸籍は福岡戸籍事務所での保管戸籍などを含めて、死亡に至るまでの全ての戸籍が相続人であることを証明するものとなります。
これら戸籍等の確認の中で、誰が相続人かを具体的に判断するのですが、中には相続人の同一性判断に苦慮する場面が存在します。
Q.
相続関係説明図を作成しないと戸籍は返却してもらえないのですか?
A.
通常は、相続人が判明する故人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を添付することになりますが、
相続関係説明図を作成・添付することで、戸籍関係の概略が明確になるため、関係説明図で説明する戸籍については全て返却してもらえます。
また、『法定相続情報証明制度』による『法定相続情報一覧図』(別途Q&Aあり)の添付があれば、戸籍関係書類の添付は不要となります。
相続関係説明図は、戸籍が無くても相続関係を一覧で説明することになるため、本籍地、戸籍の表示、配偶者や子など相続人の出生年月日・資格・氏名などを記載します。
Q.
指定された相続人のみが故人の財産を承継するような場合、
どのような添付書類になりますか?
A.
相続人を指定(除外)するものとして、遺言書、相続放棄、遺産分割協議、相続人排除など複数の重なる条件なども存在する場面があり、Q&Aで説明しにくい内容です。
関係者との調整、官公署への証明書作成依頼、必要書類の比較検討などに時間を要することになるため、専門家である司法書士に依頼がされることをお勧めします。
このような場合は、ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。
Q.
相続登記をしようとしていたのですが、故人の遺言書が出てきました。登記に利用できますか?
A.
その遺言書はどなたが保管されていたのでしょうか?
また、一般的な封書であれば開封はされてありますか?
保管先によっても変わってきますし、利用できない場合もあります。
公証人役場で保管されていたものであれば、通常は利用できると考えられ(遺言執行者の指定に留意)ますが、
法務局保管の遺言書であれば、書かれた内容に支障がないか確認する必要がありますし、相続人や関係者が発見・保持し、未開封であれば、内容・様式について問題がある可能性もあります。
検認作業や加筆の有無など注意する必要があり、
そのまま利用するには問題が多いと思われますので、
必ず司法書士に依頼すべき案件です。
このような場合は、ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。
Q.
「法定相続情報証明制度」とは、どのようなものでしょうか?
A.
管轄(住所、本籍、不動産管轄など)の法務局宛てに,故人の出生時から死亡に至るまでの全ての戸籍及び関係書類及び「一覧図」を持参した上で、相続手続などに利用可能な「法定相続情報一覧図」の請求依頼ができる制度です。
但し、これは関係人が戸籍等を取得して必要書類及び一覧図の作成も必要となるなど、細やかな事前の手続きがあります。
このような「法定相続情報証明制度」利用の場面では、
ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。

相続について分からないこと・迷うことがあるときは、
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