遺産相続
相続 Q&A
那覇市 浦添市 宜野湾市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
遺産相続
相続 Q&A
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遺産相続に関連する内容について、COOLオフィス司法書士事務所にいただく
よくあるご質問にお答えいたします。
Q.
親族の祖父が亡くなったのですが、戸籍の死亡届以外に、
一般的にはどのような手続が必要なのでしょうか?
A.
法律的な死亡届出以降、様々な対応が必要となりますが、まずはご自宅の宗教関係の対応になると思われます。
Q.
故人の葬儀が完了してやっと落ち着き始めました。
次に何をするべきでしょうか?
A.
一般的な対応として、まずは故人が保有する銀行口座の停止することで引落しによる支払いはできなくなります。
その後に銀行口座などから日・月又は年で、引き落されている経費などを把握し、
経費支払いの停止あるいは廃止を行う必要があると考えられます。
また、お近くの役場の年金・介護保険などの担当部署へも対応を確認しましょう。
Q.
故人と住居を共にしてこなかったため、どのような手続きが必要か不明です。
A.
故人の保管していた書類、または重要書類などを銀行の保管庫などに別途保管していた可能性もあるため確認するべきでしょう。
Q.
故人が生前利用していたものを停止したいのですが、
どのように探索すればよいのでしょうか?
A.
お手元に書類関係が無いと難しいのですが、インターネットなども利用していた場合、パスワードを解除しないと中を見ることができません。
信頼のできる特定の業者などにパスワード解除を依頼すべきでしょう。
Q.
相続すべき財産は分かったのですが、誰が相続人なのか不明確です。
A.
相続人は全て戸籍で判明します。
対象となる故人の生後から死亡に至るまでの全ての戸籍を集めて、相続人を特定してください。
Q.
戸籍は集めましたが、誰が相続人か分かりません。
A.
『戸籍の見方』等でweb検索して確認して、具体的に読んでみて見て下さい。
なお、戸籍の読み方は、非常に独特な記載があるため、込み入った内容は非常に分かりづらいですので、司法書士などの専門家に依頼するべきでしょう。
Q.
故人の戸籍に養子縁組と書かれてありますが、相続人に該当しますか?
A.
故人の戸籍に、いつどのように養子縁組事項が記載されているのか、その流れを確認する必要があります。
故人本人が養親だったのか、それとも養子だったのかなどです。
Q.
故人が転籍しているらしく、旧本籍の役場がどこか分かりません。
A.
戸籍には、戸籍そのものの編製を示す部分が、現在の戸籍であれば上から2段目辺りの『戸籍事項』従前戸籍は枠内右から二つ目の戸籍事項欄に記載されてあり、戸籍から単独で外れた場合は各人の記載事項欄に記載されてあります。
これらが戸籍の編製を示す部分になります。
Q.
生まれてから死亡に至るまで一つの戸籍の中に記載が有りますが、
これのどこを見れば相続人がわかるのでしょうか?
A.
一般的には、出生、婚姻、養子縁組、転婚、転籍など、故人がその戸籍を出入りした内容を確認して見て下さい。
『生まれてから・・・』の戸籍は、その出生当時に直接戸籍に出生内容が記載されたものになりますので、若くしてお亡くなりになった場合を除き、現在の戸籍のみでは判明しません。
Q.
相続登記を故人の孫に任せようと考えておりますが、問題はないでしょうか?
A.
そのお孫さんは直接の相続人でしょうか?
故人のご子息が先に死亡しており、そのご子息のお子さん(故人のお孫さん)が代襲相続するのであれば登記申請することか可能です。
代襲相続でなければ、本来の相続人から委任を受けて登記申請を行うことは可能です。
Q.
相続登記は、一般的には誰が行うのですか?
A.
相続登記については、通常お亡くなりになった人の権利を承継すべき相続人(全員でも一人でも可)が行います。
Q.
相続登記を自分でしようと思うのですが出来ますか?
A.
相続登記は、相続の権利を持つ人のみが行うこととなり、相続人個人で申請される方もいると思われます。
相続人が2人程度であれば、必要な時間をかければ無理せずとも申請することが出来ますし、登記完了後の達成感は充実したものとなると考えます。
しかし、相続人が多数いる場合など、書類作成前の協議に膨大な時間を浪費し、その後の各種書類の作成や作成書類の文字遺漏、親族間での(いわゆる)『わだかまり』など、その道のりに困難を伴う場面が多く厄介となり、これらの途中で司法書士や弁護士に依頼される場面もあります。
Q.
相続登記に必要な書類はどのようなものがありますか?
A.
当事者は法定相続人全員として、登記申請書を除外して説明します。
などです。
Q.
相続人であることを証明する資料は何でしょうか?
A.
故人の出生時点を直接記録した除籍(戸籍から除いたもの)から、旧民法や応急措置法など法律変更により書換えた戸籍(除籍)、さらに沖縄戸籍は福岡戸籍事務所での保管戸籍などを含めて、死亡に至るまでの全ての戸籍が相続人であることを証明するものとなります。
これら戸籍等の確認の中で、誰が相続人かを具体的に判断するのですが、中には相続人の同一性判断に苦慮する場面が存在します。
Q.
相続関係説明図を作成しないと戸籍は返却してもらえないのですか?
A.
通常は、相続人が判明する故人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を添付することになりますが、
相続関係説明図を作成・添付することで、戸籍関係の概略が明確になるため、関係説明図で説明する戸籍については全て返却してもらえます。
また、『法定相続情報証明制度』による『法定相続情報一覧図』(別途Q&Aあり)の添付があれば、戸籍関係書類の添付は不要となります。
相続関係説明図は、戸籍が無くても相続関係を一覧で説明することになるため、本籍地、戸籍の表示、配偶者や子など相続人の出生年月日・資格・氏名などを記載します。
Q.
指定された相続人のみが故人の財産を承継するような場合、
どのような添付書類になりますか?
A.
相続人を指定(除外)するものとして、遺言書、相続放棄、遺産分割協議、相続人排除など複数の重なる条件なども存在する場面があり、Q&Aで説明しにくい内容です。
関係者との調整、官公署への証明書作成依頼、必要書類の比較検討などに時間を要することになるため、専門家である司法書士に依頼がされることをお勧めします。
このような場合は、ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。
Q.
相続登記をしようとしていたのですが、故人の遺言書が出てきました。登記に利用できますか?
A.
その遺言書はどなたが保管されていたのでしょうか?
また、一般的な封書であれば開封はされてありますか?
保管先によっても変わってきますし、利用できない場合もあります。
公証人役場で保管されていたものであれば、通常は利用できると考えられ(遺言執行者の指定に留意)ますが、
法務局保管の遺言書であれば、書かれた内容に支障がないか確認する必要がありますし、相続人や関係者が発見・保持し、未開封であれば、内容・様式について問題がある可能性もあります。
検認作業や加筆の有無など注意する必要があり、
そのまま利用するには問題が多いと思われますので、
必ず司法書士に依頼すべき案件です。
このような場合は、ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。
Q.
「法定相続情報証明制度」とは、どのようなものでしょうか?
A.
管轄(住所、本籍、不動産管轄など)の法務局宛てに,故人の出生時から死亡に至るまでの全ての戸籍及び関係書類及び「一覧図」を持参した上で、相続手続などに利用可能な「法定相続情報一覧図」の請求依頼ができる制度です。
但し、これは関係人が戸籍等を取得して必要書類及び一覧図の作成も必要となるなど、細やかな事前の手続きがあります。
このような「法定相続情報証明制度」利用の場面では、
ぜひCOOLオフィス司法書士事務所にご相談ください。

相続について分からないこと・迷うことがあるときは、
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お気軽に連絡・ご相談ください。
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