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日本経済新聞の電子版に
『10年後に遺言発見、相続認められず 最高裁が初判断』
との掲載が有りました。
これは、事件・司法としての記事の中で、
3月19日夕方5時に掲載されたもののようです。
『法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、
他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、
誰が不動産を所有できるのか――。
こうした点が争われた訴訟の上告審判決が19日、
最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。
同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は
遺言によって妨げられないとする初判断を示した。』
とのことです。
相続登記の義務化が来月の4月1日から始まりますが、
遺言書が有るような場合は、
その遺言書を前提とした遺産分割が考えられます。
遺言書が余りに長く慎重に保管され、
その発見に手間取ったような場合、
それまでに行われた相続財産の分割や
重ねてきた周辺生活が、
一気に変更されるような激変には慎重のようです。
特に、今回の相続では、
法定相続人が直接相続しており、
遺言書に書かれていた方が、
直接の相続人でない親族を含んでいた
ことも見逃せません。
この遺言書は、公証人役場で保管する遺言書でも、
法務局で保管される遺言書でも、
個人が机の中で保管する遺言書でも同じ性質と考えられます。
遺言書が有っても、死亡直後や遺産分割の前であれば、
その性質として利用できますが、
10年程度経過した後、
現在の法的安定性を覆すような状況になれば、
たとえ遺言書に書かれていた内容で、
ご逝去された方の意思を反映させたくても、
問題となるでしょう。
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