遺産相続
遺言書
沖縄県 那覇市 浦添市 宜野湾市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
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遺言書は、自分が不在になった際の意思を、遺族を含めて親しき方に最終的な意思表示として遺すものです。
遺言書を用いることで、ご自分の財産を念願に沿った形で分配することが可能になり、遺族にとっても相続をスムーズに進めることができます。
遺言書がない場合は、相続人全員で協議して意見を一致させ、財産の分配方法を決めて、手続きを進めなければいけません。
遺言書で相続人の内、誰に、何をどの割合で相続させるか決めておけば、
相続人の遺産分割協議も不要になり、ご自身にとっても、遺族にとっても安心です。
《遺言書を残すメリット》
遺言の種類として、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類がありますが、
「特別方式」は、日常生活の安定的でない環境での危険な状況に曝されている緊急時等(船舶の沈没中、飛行機内で落下中に記載する等)のものとされており、
普通方式の遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などが日常生活の中で利用するものです。
遺言の種類としては、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
②の公正証書遺言は、遺言者本人、証人2人、公証人が関与することから、
作成費用は高価ですが、最も信頼性の高いものとされています。
③の秘密証書遺言については、遺言者本人、証人2人、公証人の関与のもと、様式を作成するため、公正証書遺言に比較すると安価ですが、その遺言内容については本人しか知り得ないため、内容そのものに問題があれば遺言の執行ができなくなる場合もあります。
このように、本人が自ら作成した遺言書に必要な費用を掛けるのは、客観性や信頼性の観点を重視するものであり、本人が直接書いたという確かな遺言としての信ぴょう性を高めるためです。
公正証書遺言は、
公証役場で作成・保管されるため
最も信頼性の高い方式です。
しかし、①自筆証書遺言についても、
今後信頼性が増してくる可能性を秘めています。
それは、自筆証書遺言書とその画像データを法務局・地方法務局及びその支局などで保管する「自筆証書遺言書保管制度」です。
この方式は令和2年7月から実施されており、都道府県下に複数存在する法務局において、
など、故人と相続人に優しい、今までにない新しい方式です。
手数料も公正証書や秘密証書遺言に比較して半額以下で済むことになります。
自筆証書遺言は、
法務局で保管してもらうことになります。
自筆証書遺言
メリット
デメリット
「自筆証書遺言書保管制度」で
デメリットが解消されます。
公正証書遺言
メリット
デメリット
遺言書は、執筆者が次の世代に、管理なども含めて引き継ぎやすくするために書くものなので、
曖昧な表現はせず、明確で分かりやすい内容にしてください。
★様式
★遺言内容
具体的で詳細な書き方でも全体的な表現でもよい。
ただし、末尾の文言については的確に書く。
「相続させる」「遺贈する」「贈与する。」と正しく書く。
×「差上げる」「譲る」「分ける」など曖昧な表現はしないでください。
★日付
作成した日として、「(令和)〇年〇月〇日」をハッキリと正しく書いてください。
×「〇月吉日」「〇月積雪の別荘において」などは不可です。
★氏名
戸籍上の氏名をハッキリ書いてください。
×芸名やニックネームあだ名などは書かないでください。
★印鑑の押印
本人の所有する印鑑をおしてください。
★分かりやすい内容
「私は現在家族の住む土地建物などの不動産全てを長男〇〇に相続させる」
「私は所有する不動産及び私名義の預金など全てを長男の子である〇〇に贈与する。」
「不動産以外の私名義の有価証券や預金などは妻と子供たちで三等分してください。」
民法第968条では、
①全文と日付及び氏名は自書、そして押印
②相続財産の目録には自書は不要
③訂正などはその変更内容を書いて署名押印
このように記載されており、必ず守る必要があるため注意が必要です。
遺言書についてのご相談は、
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