相続前の財産管理
民事信託
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
相続前の財産管理
民事信託
那覇市 司法書士
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民事信託は、平成19年の信託法改正により創出されたものであり、
特定の自分の財産を親族など信頼できる方に預けて、有効活用してもらうことで生じた利益を得る方法で、
家族信託ともいいますが、
認知症に近い状況になる可能性がある場合など相続発生時期に近い高齢者の財産管理方法の一つの方法です。
財産に関する判断能力があるときに計画することで、遺産相続争いなど様々な問題が発生するより、有効で予防的な意味合いがあります。
そのため、遺言書や成年後見制度では不可能な財産管理対策として、
司法書士など相続登記の専門家の間では注目されています。
信託は様々な種類があり、
信託会社や信託銀行に依頼する大規模な財産関係の処理であれば、
「商事信託」として必要な手数料を払った上で依頼することになりますが、
親族に委託する個人的な財産を信託しての運用であれば、「民事信託」となります。
また、民事信託は、委託者と受益者が同一の場合や委託者と受託者が同一など、柔軟な方式の信託が利用できます。
民事信託(みんじしんたく)とは、
特定の受託者が継続的に反復して財産管理及び財産承継を引受ける信託で、
財産管理を主たる目的として営利追及を目的としないものを指し「家族信託」ともいいます。
民事信託の契約当事者は、財産を持つ「委託者」と
その財産管理を担う「受託者」という形式のみであり、
契約当事者でない他の家族の同意は基本的に必要はありません。
なお、受益者は委託者である親と同一の立場であり、信託財産から生じる利益を得る人を指します。
しかし、その後の相続発生を考慮すると
家族信託を委託者・受託者だけの特定の問題とするのは必ずしも有効ではないと考えられます。
なぜなら、家族信託として検討する限り、
委託者である親と受託者側である特定の子は、将来の相続発生時の問題の解消のため、信託に際して他の親族も巻込むべきであり、
親族会議等で具体的に話合うことが、その後の問題のない相続につながるものと思われます。
国民の高齢化が急速に進んでおり、現代医学により肉体の温存は図れるものの、
事故による脳障害や認知症など様々な意思能力の欠けた状況が発生することが多くあります。
そのような、高齢者の障害などによる不測の事態への対処として、あらかじめ、民事信託契約を利用することで、高齢者の所持する財産管理の備えになり、
結果的に相続人による資産や事業の承継も可能にするものです。
例えば最近父親が、隣近所とあまり会話をすることが無くなって、庭でぼーっとしていることが多くなってきているが、広い宅地やビルディングを所有しており、それらを全て他人に賃貸し、その収益で生活している。
しかし、父親の現在と将来を考えると、不動産賃貸などは子供に任せてほしいなど有り得ると思われます。
民法上、認知症の方は「意思能力のない者」です。
意思能力がない者の契約行為は「無効」又は「取消せる」ことになり、こうした意思能力がない、または低下していることは医師の診察によって明らかになりますが、もし医師から「認知症である」と診断を受けると、法律行為が無効とされるのです。
事実上の資産凍結状態になる前に…
簡単な例としていえば、
受託者である特定の家族(例 父親)が自分名義の財産を子供(例 長男)に信託を原因として所有権の名義移転により有効活用することで、その財産から生じた利益を受託者(父親)が受けとる方法です。
父親は今後もそれらの収益で生活していく状況のため、
不動産賃貸の委託者及び受益者は父親となり、受託者は信託を任せられた子供(例 長男)が考えられます。
《たとえばこんなときに…》
民事信託(家族信託)は、
様々なケースの将来設計・財産管理について活用されされています。
将来への不安・財産管理の不安・遺産をスムーズに継承したいときなど、
お気軽にご相談ください。
民事信託(家族信託)については
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