株式会社の設立

この頁では、会社法の主役となっている株式会社の設立に関する手順などについて説明をさせて頂きます。

具体的には、個人単独、知人と複数名,
、法人出資などで発起設立(他に募集設立)という方式により、新規に株式会社を設立する場合(会社合併や会社分割を除外)の手続です。

また、株式会社の基本的な設計として、会社資本金の出資をする『社員』側と、日々の会社運営と業務執行を行う『取締役』などの役員との間には明確な立場の違いがあります。

業務執行を行う取締役などの役員は、会社の収益を上げるため業務の範囲内での様々な活動を行いますが、取引上損害が発生したような場合でも会社内部での責任を負うことになり、例外は有りますが、個人的には損害の責任は負いません。

取引先への損害については、会社が主として負担するということになります。
これは、出資した社員(株主)は、取引先などの損害について、出資額の範囲内のみで責任を負うこととなり、出資額以上の責任を負わないということです。

株式会社は、

株式会社設立

所有と経営が分離しています。

会社法に定める会社の種類

会社法に定める会社の種類(図)

※無限責任社員は、会社業務の範囲内での責任。

株式会社設立 手続きの流れ

株式会社設立の手続きの流れを見て行きましょう。

1.定款、内部規則などの策定

初めに、発起人による業務内容・会社の規模・基本的な機関設計・社員(発起人の別名)・各出資額など基礎部分を決定して、それを株式会社の内部法規となる『定款』と『内部規定』中に明確に記載する必要があります。

また、その会社を設立後に継続的に運営するための将来的な戦略を示すものなども考慮する必要もあります。

これらの計画・戦略として、定款のみでなく内部での業務の運用規定などを策定する必要がありますし、これらには機微的な部分もあるため、将来的な運用の変更方法なども慎重に決定する必要があります。
また、これらは定款や規則中の文言として確定した上で、シュミレーションなど含めて実践しておかないと、設立後の取扱い方法などにより反故になりかねません。

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2.定款認証前の確認作業

納得のできる定款などを策定した場合、次は公証人役場での認証の前段階として、定款中に必ず盛り込むべき内容や、不必要な内容、書いても問題がない内容等を具体的に吟味することになります。

この確認作業の意味は、前段で会社が必要とする内容をピックアップしながら書き出していくことについて、会社業務の将来に関する計画・戦略ということで重要でした。

しかし、定款や規則中のどちらに記載すべきか、あるいは明確に記載してよいかまで確認する必要があるのです。
なぜなら、公証人役場では、定款としての必要な形式の確認があり、定款の内容についても確認があり、修正が入る場面も多いためです。

定款の必要的な要件などを様々にチェックした上で、管轄する公証人役場に持参することになり、その後に認証を得ることになります。

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3.公証人役場での認証

公証人役場にはあらかじめ連絡をしておき、作成した定款を持参することになりますが、即日完了ということではありません。

公証人役場での基本的な流れは、
『定款の事前内容確認』⇒『定款審査』⇒『本人確認と定款認証』
になるかと思われますが、
管轄する公証人役場の状況により取扱いが異なる場面もありますので、管轄を確認した上で、電話連絡して手順を確認した上で手続きを進めていく必要があります。

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4.金融機関への入金

株式会社の定款を作成したのであれば、早急に出資金の払い込みを行う必要があります。

これはどのような意味かというと、会社の法律関係を構成しただけでは形ができたのみで稼働することはありません。
稼働するためのエネルギーとしての金銭が必要ということになります。

特に出資金としての金銭の支払いは、それまで発起人としての設立行為などをしていた事について、個人的な信ぴょう性(裏付け)を証明するものと言えます。

設立行為のみであれば、発言したい人たちが言いたいことだけ言って完了するため、ほかの発起人からも信頼はされません。
この立場としてはコンサルタント的になると思いますが、発起人はコンサルタントではなく、出資の範囲で責任を持つことになります。

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5.役員の決定

株式会社の役員は定款中でも定めることができるのですが、複数名の発起人での設立であれば、後々からの役員変更なども考慮する必要があります。
そのため、別途役員を選定すべきでしょう。
この辺りは、会社運営に伴う様々な考え方に左右されます。

発起人で取締役・監査役・代表取締役などの役員を選定して就任承諾も了承していただくことになります。
また、機関設計として取締役会を設置すれば、監査役などの設置が義務付けられます。
様々な機関設計の種類から妥当な設計を選定したら、その各役員の選任方法などについても個別に留意する必要があります。

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6.設立の登記申請

株式会社の設立登記は、書類の意味・内容と、それを証明する各書類の関連においても、時間的な推移で留意して作成する必要があります。

また、公証人役場での定款認証に5万円程度の出資が必要ですが、株式会社の設立時においても、登録免許税として15万円の収入印紙を貼付する必要があります。

この申請後に、書類上の不備があれば法務局の担当者から連絡があり、その連絡内容に速やかに対応する必要があります。

これらの幾多の難関を通り抜けて、やっと株式会社が設立されることとなります。なお、株式会社の設立費用としましては、手続全体で30万円強程度になります。

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7.税務署への届出

会社の設立を完了したら、次は税務署での『法人設立届出書』の提出です。

法務局における設立手続きが完了すれば、税務署での手続きが必要となり、それ以外の機関などにも配意する必要があります。

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8.その他

設立登記の完了以降に、上記以外で年金や社会保険などのほかの手続もありますが、ここでは法務局での設立を主とする範囲としています。

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