自筆証書遺言
遺言書 保管制度
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
自筆証書遺言
遺言書 保管制度
那覇市 司法書士
COOLオフィス
司法書士事務所
令和2(2020)年7月10日、自筆証書遺言の特性と法務局の利点を生かして、
自筆証書遺言書とその画像データを、全国312か所の法務局で保管する方式の「自筆証書遺言保管制度」が開始しました。
一般的に自筆遺言書は、紙とペン、印鑑のみで作成は可能です。
しかし、自宅での遺言書保管は、改ざん・偽造、紛失や、遺族が気づかないことも多々あります。
そこで法務省は、自筆証書遺言のデメリットを極限まで減少させ、市町村戸籍事務担当者宛てに助言・勧告を行う公的支援機関としてのメリットを最大限に強化した制度として有効活用できる手段としました。 ※死亡届出後の法務局による相続人宛て通知など
遺言書を法務局で保管できます
《メリット 1》
法務局で遺言書原本・画像データを保管するので、
紛失、盗難、偽造や改ざんを防げる。
遺言者本人が、正確な様式で適正な自筆遺言書を作成した上で、申請書及び添付書類と共に持参する。
また、法務局では、原本と画像データ双方を保管するため、申請時点の遺言書の明確な遺言内容となり、偽造や改ざんはできない。
以上から、本人が自分で記載し自宅に保管した自筆遺言書よりも信ぴょう性が高い。
《メリット 2》
法律上の自筆証書遺言の形式審査を法務局職員が行うので
有効な遺言書になる。
法務局では本人確認後に申請書及び添付書類を確認後に、遺言書としての形式が法的に正しいものか審査することになるため、形式上の不備は免れることになる。
以上から、本人が自分で記載し自宅に保管した自筆遺言書よりも法的信頼性が高い。
《メリット 3》
遺言者が死亡後に、指定者(相続人)宛て遺言書保管の通知がある。
自筆遺言書を書いた方の死亡後、
指定した方宛ての「保管通知」や、遺言書の閲覧などから、他の相続人全員宛て通知がある。
また、この制度はすべての相続人に対し均等な取り扱いをするので、
各相続人に対しても公平な制度と考えられます。
以上から、本人が自分で記載し自宅に保管した自筆遺言書よりも均衡性が高い。
また、自宅で保管する遺言書内容を一部の相続人が閲覧し、その相続人が自分に不利な内容であれば遺言書を破棄する可能性もある。
《メリット 4》
家庭裁判所の検認手続が不要である。
家庭裁判所における検認は,遺言書の形状・加除訂正・日付・署名など遺言書の内容を明確化し、
相続人に対しても、遺言の存在と内容を知らせる。
そのため、法務局の遺言書保管制度は、検認手続きの内容(上記メリット3)も兼ねている。
法務省・遺言書保管制度ガイドブックより作成
※遺言書の「原本保管」は50年間。
※「画像化データ」の保管は150年間です。
遺言書保管制度の手続きの流れを見て行きましょう。
a.遺言書作成上の形式上の要件と注意点などを確認しておく。(遺言書の書き方)
b.遺言内容に問題がないか正しく検討する。
※遺言内容は、信頼できる司法書士・行政書士など第三者に依頼すべきです。
a.法務省ホームページからダウンロードしてプリントする。
b.申請書の内容について理解しながら記載する。
※申請書の記載項目は5ページもあり混乱しやすいため、信頼できる司法書士・行政書士など第三者に記載を依頼すべきです。
a.顔写真付きの官公署発行の身分証明書を準備する。
b.本籍付きの住民票の写しを準備する。
a.法務局の担当部署に連絡して、具体的に出向く日の予約をとる。
※なるべく時間的にゆとりを持って予約をする。
b.印紙代を準備して法務局の担当窓口に出向く。
※郵便局などの窓口で3,900円の収入印紙を購入しておく方が間違いが少ない。
a.保管証は遺言書保管手続の完了を証明するものなので、相続人に説明をしていた方がよい。
b.複写して本人と親族がそれぞれ保管する等して、後日の遺言書保管証明書請求時に利用できるようにする。
自筆遺言書保管制度については、
相続専門の司法書士
「COOLオフィス司法書士事務所」に
お気軽にお問合せください。
Copyright © 2025 COOLオフィス司法書士事務所 All Rights Reserved.
沖縄県浦添市伊祖2丁目2番2号 明幸ビル201号 TEL 098-963-9959
powered by Quick Homepage Maker 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK