相続登記について

相続登記とは、土地・家・建物・マンションなどの不動産所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続される方に変更する手続きのことです。
令和6年4月1日に義務化されたため、親族相続人が多い場合など、各相続人で連絡を取り合いながら、速やかに手続きを行うことが重要です。

法務局において相続登記を申請し、土地や建物などの名義を相続人に変えるという情報を登記簿に反映することで、不動産の権利の安全を図ります。

相続登記の義務化

令和6年(2024年)4月に相続登記が義務化されました。

不動産を取得した相続人は、(相続により所有権を取得したことを知った日から)3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

正当な理由がなく3年以内に相続登記申請をしない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記をしっかり行うことで
将来のトラブルを防止できます

相続登記

こんなときに
司法書士にご相談を!

  • 相続登記を長期間行わずに放置していた
    (権利関係が複雑で、遺産分割協議が進められない)
  • 相続人の人数が多い
    (全員分の戸籍謄本を集めて、全員で遺産分割協議が必要です)
  • 相続人に、認知症の方や未成年者がいる
  • 相続不動産の数が多い
    (必要書類が多く、投機漏れが発生するおそれもあります)
  • 忙しいため、面倒な手続きを専門家に任せたい
  • 何から始めればよいかわからない
  • 不動産のことは専門家に任せたい

相続登記の手順 (自分で行う場合)

相続登記の流れ(手順)を
ご案内いたします。

お手元に、不動産の固定資産税納付のための資料(通知書)があることが前提です。
これが無ければ、別途役場で以下の①手続の際、ご請求いただくことになります。

1. 遺言の検索

死亡した被相続人は遺言書を書いている可能性があるため、各種遺言の検索をする必要があります。

公証人役場で、平成元年以降の公正証書遺言を検索する。
(全国分の検索可能)

法務局における遺言書保管制度をしている場合、利用の有無について管轄法務局で検索を依頼する。
※転居などがあれば、転居前の住所地も確認する必要があります。

自宅で保管した可能性のある「自筆証書遺言」の探索をする。
※自宅保管であれば、本人のみ知る場所や銀行の貸金庫なども確認する必要

遺言書がある場合 → 遺言書の内容に従いますが、お亡くなりになった被相続人との関係性を示す戸籍は必要です。

なお、法定相続であれば財産権取得の可能性があった相続人は、遺留分減殺請求する可能性もあります。

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2. 戸籍の収集、相続人の探索

遺言書が無い場合、お亡くなりになった被相続人の生涯の戸籍を収集し、相続人の探索をする必要があります。

死亡時の戸籍を取得し、それが編製された文字内容の記載から、以前の本籍地を探り除籍の請求を行う。
(編成した時の記載を確認することで従前本籍地などが判明)
なお、死亡時の本籍地戸籍では、必ず過去の住所をも確認する必要もあるため、戸籍除票を取得願います。

②被相続人の出生年月日欄を確認し、その出生年月日以前の戸籍であれば、再度従前戸籍を確認し、現在の従前本籍地の除籍に遡ることで過去の本籍地を探索する。沖縄戸籍の場合、福岡戸籍事務所の存在もあるため、少し難解になります。

③これらの作業により、被相続人の生涯の全ての戸籍が収集できたら、父母欄や戸籍編成期その戸籍から相続人に該当する者を探索する。

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3. 法定相続情報証明書の作成

法務局のホームページで法定相続情報証明に関する申出制度の手続内容を確認し、見本を見ながら法定相続情報を自分で作成し、それが完成(各相続人の住所も入れる)したら、お近くの法務局に電話して、必要な書類に過不足が無いか確認します。

法定相続情報証明制度の手続きを推奨するのは、法定相続情報証明書を発行してもらうことで、金融機関における預金の引き出しや、他の手続に利用できるからです。
この書類があれば、各種手続きで一連の戸籍を添付する必要が無くなります
(法定相続情報申出の手続きでは登録手数料が無料です。)

もちろん、法定相続情報証明書は相続登記にも部分的に利用することができるので、その他の書類を収集することで足ります。

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4. 法定相続情報証明書の取得

法定相続情報証明の申出を利用して、なるべく多めに法定相続情報証明書を取得してください。

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5. 不動産の登記事項証明書を取得

法定相続情報証明書完成時に法務局窓口に出向かれる際、納税証明書などから地番号などを確認して、不動産の登記事項証明書を取得してください。

後に登記申請書を作成する際に必要となります。

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6. 相続内容・相続人
の確認

法定相続になる場合、どのような方法で相続するのか法定相続情報証明書に記載した相続人全員で協議して、相続すべき内容と誰を相続人とするかを確認する必要があります。

  • 法定相続での相続であれば、各相続人の印鑑証明書は不要である。
  • 法定相続とは異なる内容による遺産分割協議書を作成する。
  • 裁判所宛て持分放棄があれば、その持分放棄した相続人は相続権限を失う。

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7. 遺産分割協議書の作成

上記の「3.」で決定した遺産分割した内容を協議書として書類化し、
内容の末尾辺りに各相続人の住所氏名を記載し、
その相続人の氏名横に実印を押印して、その実印の印鑑証明書を添付する。

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8. 各書類の確認

固定資産税納付のための資料各不動産の登記事項証明書及びお亡くなりになった被相続人の住民票除票を並べて内容を確認して下さい。

この時、登記事項証明書上に記載された所有者の住所と氏名を住民票除票でキチンと一致するか必ず確認してください。

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9. 登記申請書の作成

ここまで出来たら、やっと登記申請書の作成となりますので、
法務局ホームページで申請書見本を確認して作業していただきます。

相続登記は、手続き・書類が煩雑ですので、専門家に任せることをおすすめいたします。

「COOLオフィス司法書士事務所」では、
相続登記の必要な書類の収集・作成から登記の申請までサポートいたしますので、
お気軽にご相談ください。

COOLオフィスの
相続登記サポート

  • 相続に関する相談
  • 遺言書の確認
  • 相続物件の調査
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 登記事項証明書の取得

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