民法900条
沖縄県 那覇市
COOL オフィス司法書士事務所
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(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法900条は、相続人の「法定相続分」について規定しています。
「法定相続分」とは、法定相続人がどれだけ遺産を取得できるかといった割合のことです。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。
例えば、
「配偶者」と「子3人」が相続人である場合、
「配偶者は1/2」「子は、1/6ずつ」(3人)・・・となります。
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