民法891条

(相続人の欠格事由)

八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


民法891条 条文解説

民法891条は、相続人の「欠格事由」について規定しています。

以下に該当する者は相続権を失います


《関連ページ》

沖縄県 那覇市

COOL オフィス司法書士事務所

沖縄県 那覇市

COOL オフィス司法書士事務所

沖縄県那覇市泉崎一丁目14番2-201号(宮里ビル)

TEL 098-000-0000