民法1048条
沖縄県 那覇市
COOL オフィス司法書士事務所
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(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法891条は、相続人の「遺留分侵害額請求権の期間の制限」について規定しています。
「遺留分侵害額請求権」とは、
被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺言をしていた場合に、
遺留分権利者が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を、贈与・遺言を受けた者に対し、請求する権利です。
遺留分侵害額請求権は、次のいずれか早い時に消滅します。
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