法務局での遺言書保管制度

11月19日(日)に全国一斉で
『法務局職員・司法書士による
自筆遺言書作成のための休日相談会』
が開催され、那覇地方法務局本局に
相談対応員(チューター)
として出席してきました。
当日に現地で相談に来られる方は、
本人よりも代理の方が多いようで、
本人が外出するのに身体的な負担が掛かり、
本人になり代わって来たという方が
多かったようですね。

しかし、遺言作成希望の、ご本人が
直接来られた場面もありました。
耳が聞こえ難く、目も見えにくく、
辛うじて歩行ができるというような方でした。
それでも、頭脳は明晰で、
丁寧に下書きまで作成されてあり、
その下書き内容についての疑問点を、
聞かれました。

ここで・・・・・・・・・、
如何でしょうか。
皆様・・・お気づきになられますか?

『遺言書を書く時期は、
目や耳が不自由だったり、
歩行困難になってからではキツい。』
ということです。

実は民法では、遺言書の作成時期を、
高齢になってから・・
とか特に定めていません。
具体的な話をすると、
民法第961条において、
民法上の遺言書を書ける時期は15歳
から可能なのです。

そう考えると、足腰の丈夫なうちに、
遺言書を書いてみようと考えても良いのです。
あるいは元気に歩けているうちに、
『遺言書を書いてみよう!』
と考えた方が良いようです。

以前、
当方が面談したお近くの公認会計士の方も
法務局の遺言保管制度が創設された
令和2年に保管申請したとのことでした。
また、同業者(40台の司法書士)の方も
遺言書保管申請は創設時に済ませている
とのお話しを聞きました。
素晴らしいです。

ところで、
法務局での遺言書保管制度については、
提出にあたり、幾つかのポイントが有ります。

まず、遺言書はあらかじめ準備しておくことです。
法務局の窓口で書くことは出来ませんので、
法務局ホームページなどにフォーマットが
保管されており、参考にできると思います。
当webページにお示ししている遺言書様式は、
法務局保管に直接利用できるスタイルです。
(中段『自筆遺言証書の書き方』にあり)↓
https://www.cool-low.group/index.php?will

その次に、申請書と添付書類の準備になります。
申請書は、文言固定の一定様式となっており、
他の方式で申請することは無理のようです。

というのは、この記載すべき事項が広範囲
(法務局における遺言書の保管に
関する省令11条参照)
にわたるため、
自分で作成するには難が有るためです。

法務省で指定する様式であれば、
その記載内容に沿って、
文字を埋め込んでいけばいいため、
支障は少ないですね。
そして、
遺言書と申請書以外の添付書類として・・・

・住民票(本籍及び戸籍筆頭者の記載があるもの)、
・本人確認情報(官公署から発行された身分証明書など)、
・手数料3,900円です。

手数料は安いですよね。
このお値段で、
遺言者が逝去された際、
親族相続人宛てに
通知まで来ますから・・・。

いよいよ時代も変わりましたね。
また、法務局保管の遺言書は、
公正証書遺言との取扱いの
違いが明確で、手数料も一律なので、
分かりやすいです。

皆様も、
是非ご利用ください。

【必要なもの】

①遺言書(自筆で作成)
②申請書(法務局窓口で可)
③住民票等(コンビニ・役所で取得)
④身分証明書(公的個人カード・運転免許証など)
遺言書

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