隣地使用権について

隣地使用権ですが、
以前の民法では・・・
民法209条1項(少々条文枝葉を除外)
土地所有者は、
境界において障壁、建築及び修繕のため
必要な範囲内で、
隣地の使用を請求することができる。
と記されてありました。

まず、①『使用を請求することができる』
の内容が不明確、
そして、
②『これらの事案以外は出来ないのか』
が疑問となります。

そこで、新しい民法は・・・
民法209条1項(少々条文枝葉を除外)
土地の所有者は、次に掲げる目的(具体的特定)
のため必要な範囲内で、
隣地を使用することができる。
としまして、
『使用を請求できる』表現から、
『使用することができる』の表現に改めて、
①土地の所有者は、
②所定の目的のために必要な
範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を
明確化しました。
また、②の具体的内容については、
(1)障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
(2)境界標の調査・境界に関する測量
(3)越境した枝の切除
の内容を可能としました。
ただし、(3)は間接的な隣地使用ですね。

隣接地境界

これらの内容を明記したことで、
隣地との対応について、
より積極的な対応が出来る様になりました。

ところで、隣地所有者の利益も考慮する必要性から、
原則的な対応及び取扱いとして、
同条3項では、
2週間程度の合理的な期間を空けて、
隣地所有者宛ての通知を
する義務を課してあります。

隣地所有者に対して、
積極的な対応が可能となったため、
土地管理の面からは、
非常にやりやすくなったものと
思われます。

良かったですね!

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