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相続放棄に基づく登記について
前回説明した❶遺言書による登記に引き続きまして、
❷『相続放棄』による場合を説明させて頂きます。
相続人の一部が『相続放棄』した場合、
相続義務のある相続人は放棄を知って3年間内に
相続登記の義務が課されます。
また、
相続人全員が『相続放棄』した場合、
その財産は次順位の相続人に移りますので、
次順位の相続人に関して、
先順位の相続放棄を知って3年間内に
相続登記の義務が課されます。
しかし、『相続放棄』の場合であれば、
『相続人申告』を行うことで、
登記義務は免れることになります。
なお、一部の相続人が『相続放棄』をした後、
残る相続人で『遺産分割』した場合、
その『遺産分割』に基づく登記義務が発生しますので
要注意です。
以下は、『相続放棄』についての具体的な説明ですが、
限定承認についても概略を説明させていただきます。
相続が発生した場合、
逝去された個人の保持していた財産関係により、
引き継ぐべき内容や様々な状況がありえますので、
一概に相続人の方全員が遺産分割や法定相続分に
基づいてそのまま登記を行うか、というとそうではありません。

例えば、積極的財産(※1)よりも消極的財産(※2)が多めだったりした場合などは、相続することに躊躇しますよね。

※1積極財産 = プラスの財産
(現金、預金、証券、株券、担保提供がない不動産など)
※2消極財産 = マイナスの財産
(負債、借金、約束手形の発行、多額の担保付不動産)
これらの相続財産の諸状況など分析して、
裁判所宛て『相続放棄』を申述することで、
裁判所から認めてもらうことが出来るのです。
この家庭裁判所宛ての『相続放棄』については、
相続人のうち一人からでも可能です。
さらに、『相続放棄』の申述期間は、
相続の発生を知った時から3か月内に限定されており、
原則的には、
その期間を経過すると放棄出来なくなります。
しかし、相続財産の状況を調査しても,
相続を承認・放棄の判断する資料が
得られないような場合,相続の承認又は放棄の
期間の伸長を申立てすることにより,
家庭裁判所によって、
その申述期間を伸ばすことができるようです。
なお、『限定承認』に関しては、
相続放棄と異なり、一部の相続人で
限定承認することは出来ませんので、
注意が必要です。
※限定承認 = 相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐこと。

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