遺言書による相続登記について

前回もお伝えしましたが、
令和6年4月1日の来年度当初から、
相続登記の義務化がいよいよ開始します。
  
この制度は原則として、
3か年の猶予期間に遅れた場合に
過料(罰金)が発生します。
ただし、
相続人申告登記完了や限定的な条件などにより、
過料が免除される場合があります。
今回の説明は、
その取扱いが顕著な❶『遺言書』が判明した場合と❷相続放棄のうち、
❶『遺言書』が判明した場合」を説明させていただきます。

これらの義務は、遺産分割と異なり、
過料の網掛けは一度のみで、
比較的クリアしやすいとされています。

例えば、
法務局からの遺言書保管通知により、
本人が遺言書を『法務局』に保管していること
が分かったような場合や、
遺言の証人になっていた方から、
『あなたの親父さんは、
体調が悪かった平成30年頃に、
那覇市の公証人役場で遺言書を書いて
保管してるよ。』など、
法務局や公証人役場に遺言書の保管が
有ることを確認したとします。

これらの遺言書の保管を
『知った日から3年以内』に
登記申請を行う必要があるのですが、

もし、仮に何らかの理由があって、
遺言による登記をすることが出来ないような場合、
これは『相続人申告』をすることで、
過料をクリアすることが出来ます。
また、
遺言書に基づく登記が出来ないような場合、
いったん法定相続としての登記をすることで
クリアできることになります。

遺言書

さらに、
遺言書に基づく登記をしようとしたところ、
何らかの理由で手間取り、
3年以内に登記申請することが
出来なかったような場合でも、
遺言による登記申請の際、
具体的に書かれた理由書を添付することにより、
過料を免れることが出来ると考えられます。
(ここは少し私見があり)

なお、
前回書かせていただいた遺産分割による登記の場合は、
限定的に2段階の義務がありますので、
併せてご留意ください。

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