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前回もお伝えしましたが、
令和6年4月1日の来年度当初から、
相続登記の義務化がいよいよ開始します。
この制度は原則として、
3か年の猶予期間に遅れた場合に
過料(罰金)が発生します。
ただし、
相続人申告登記完了や限定的な条件などにより、
過料が免除される場合があります。
今回の説明は、
その取扱いが顕著な❶『遺言書』が判明した場合と❷相続放棄のうち、
❶『遺言書』が判明した場合」を説明させていただきます。
これらの義務は、遺産分割と異なり、
過料の網掛けは一度のみで、
比較的クリアしやすいとされています。
例えば、
法務局からの遺言書保管通知により、
本人が遺言書を『法務局』に保管していること
が分かったような場合や、
遺言の証人になっていた方から、
『あなたの親父さんは、
体調が悪かった平成30年頃に、
那覇市の公証人役場で遺言書を書いて
保管してるよ。』など、
法務局や公証人役場に遺言書の保管が
有ることを確認したとします。
これらの遺言書の保管を
『知った日から3年以内』に
登記申請を行う必要があるのですが、
もし、仮に何らかの理由があって、
遺言による登記をすることが出来ないような場合、
これは『相続人申告』をすることで、
過料をクリアすることが出来ます。
また、
遺言書に基づく登記が出来ないような場合、
いったん法定相続としての登記をすることで
クリアできることになります。
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さらに、
遺言書に基づく登記をしようとしたところ、
何らかの理由で手間取り、
3年以内に登記申請することが
出来なかったような場合でも、
遺言による登記申請の際、
具体的に書かれた理由書を添付することにより、
過料を免れることが出来ると考えられます。
(ここは少し私見があり)
なお、
前回書かせていただいた遺産分割による登記の場合は、
限定的に2段階の義務がありますので、
併せてご留意ください。

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