選挙供託は別名『没取供託』

選挙供託は別名『没取供託』です。

 没取供託とは,法の目的を実現するために,
一定の額の金銭等を供託させ,
一定の事由が生じたときは,
供託物に対する供託者の所有権をはく奪して,
これを国家に帰属させることとする
供託をいいます(法務省HPから)。

 例えば、
地域住民の代表となる選挙は、
その資格に応じた一定金額を管轄
する供託所に供託することで、
有効な候補者として立候補すること
ができます。

選挙活動

 しかし、
一定の得票数以下であれば、
供託した金額を全て没取されるのです。

 その供託金額を多めに設定すれば、
議員などへの立候補者数を抑制
することができます。

 以下の資格に応じた金額を国に供託して、
立候補しても一定の投票数がなければ、
全額が国に取り上げられてしまうのです。
ちなみにその金額としましては・・・・・・・・・。

 国会議員の選挙で供託する金額は、
衆議院参議院ともに、選挙区制は300万円!
比例代表の場合は倍額の600万円!!
 都道府県の知事選挙は300万円、
都道府県議会選挙は60万円、
政令指定都市の市長選挙は240万円
(政令市以外は100万円)、
政令指定都市の市議会選挙は50万円
(政令市以外は30万円)。
町村長選挙は50万円です。

意外と高い・・・・。
やはり、得票数に応じて
この金額が全額没取されるとなると、
立候補は躊躇しますよね。

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