供託の種類について

家賃値上げは供託で対抗

供託を行うための根拠規定は、
各行為を司る法律に明記されてあります。
この取扱いが多岐の法にわたっており、
非常に分かりにくいのです。
また、供託の事務手続きを司る法律などにも、
どの種類があるなどと記載がされていません。
それでは、どのように調べるのか?
各法律行為の根拠規定を確認しながら
進める以外に無いのです。
例えば、『弁済供託』がありますが、
民法第494条など参照して、
なぜ供託できるできるのかを検討する必要があります。
次に、
供託手続きも限定的な理由によりますので、
① 相手方が受領しない。
② 相手が受領を拒む。
③ 相手が分からない。
のか・・・・・。
相手方が判明しているのに、
金銭を提供していない場合は該当しません。

家主と借主

これらの条件をクリアして、
初めて供託というシステムが利用できるのです。

例えば、
最近沖縄では不動産の価格が上昇していますが、
それに連動して賃貸価格が上昇する可能性があります。

そうなると・・・・・・。
私もそうですが、
皆さんのお住いの賃貸住宅の賃料が
上昇することになるかもしれません。
そうなると、皆様はどうされますか?
家主が勝手に値上げするとなると・・・・。
安直に、
その金額をお支払いされる方が
大半とは思いますが、
値上げされたような場合って、
その金額に上乗せされる根拠が無いようなとき、
どうしますか。
本当は、建物も古くなれば、
賃料が安くなってくるものです。
家主は、
それらと値上げを併せ鑑みて検討すべきなのです。

特に、納得できないような場合、

供託することで、
賃料を支払ったことになるため、
有効なのです。

納得できない家賃や賃料の場合、
ぜひご相談ください。

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