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戸籍制度の意義と公開について
戸籍制度の役割は、日本国民の親族的な身分関係を適切な届出方式で登録し、それを公証することで、日本国民であることを証明するものです。
日本国籍であることを公証するものとして、戸籍証明書、戸籍の謄抄本等が発行されることになります。
戸籍は、明治31年に初めて制定され、公開制度も開始されました。
その後、昭和51年に一部改正され、プライバシー保護の観点から、法務省令で定める場合を除き、原則として請求事由の記載を義務付けて、請求権者を限定しました。
その後、閲覧制度が廃止され、戸籍簿そのものを目にすることが無くなりました。
さらに、平成19年に個人情報を保護する観点から、請求可能な場合を限定し、本人確認を義務化することで厳格化し、不正使用に対する罰則をも引き上げることとなりました。
なお、戸籍に記載されている方等からの請求者の資格として、自己、配偶者、直系尊属である父母、祖父母等、子、孫などの直系卑属ですが、これらの方々からの請求であれば、その請求理由を必要としません(法第10条第1項第2項)。
しかし、それ以外の第三者が請求(法第10条の2第1項)するとなると話は別で、自己の権利を行使し、または義務を履行するために戸籍の記載事項の確認が必要な場合は、
①権利または義務の発生原因
②権利または義務の内容
③権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする事項
等の事項が必要であり、国又は地方公共団体の機関に提出が必要な場合は、
①戸籍謄本を提出すべき国又は地方公共団体の機関
②提出を必要とする理由
が要求されます。
また、戸籍の記載事項を利用する正当な事由がある場合は、
①戸籍の記載事項の利用の目的
②戸籍の記載事項の利用方法
③その利用を必要とする事由
を明確にする必要があります。
このように、戸籍を取得するのも大変ですが、
役場のご担当者の方もこれらの内容に応じての確認作業が大変と思います。
いつもありがとうございます。


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