相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度が、
本年4月27日に施行されました。
この法律の良いところは、
今まで無かった不動産(土地)の
財産処分について、
光を照らしたものと言えます。

今まで、不動産と言えば、
『売却』を前提としたものであったため、
売却し難い土地などは、
近くの不動産会社に依頼して、
売却先を探してもらうことになります。

土地を売ることで、
不動産売却益が手に入り、
土地を必要な方が、
その土地を手にするため、
いわゆるWIN・WINの関係になります。
また、不動産会社も手数料を得るため、
WIN・WIN・WIN・・・・・・。

それでも、
都市部や商業地域以外は、
土地の値崩れもあり、
なかなか買い手がつかない状況に
あるのが現実のようです。

そこで、国による
このような制度が整ったことから、

相続した土地を手放す方が、
増えてくると思います。

しかし、
しかしですねー・・・・・。
この制度は・・・・、
間口が狭すぎて・・・・・、

流れる水に例えると、
元々狭い水路が、
2段階、3段階で、
さらに狭くなっていく
状況に例えられると思います。

水の循環

この画像の正に逆の流れになっている!

第1段階として、
土地の条件(何らかの障害がある土地は不可)

第2段階として、
申請時の不動産1筆当り、
手数料14,000円(収入印紙)
※不動産の筆数が多い場合、その筆数積算される。

第3段階として、
負担金(管理費用)10年分1筆当り20万円以上

『何とかしてくれー・・・・・・・。』
という感じですね。

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