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相続登記義務を免れる方法(相続人申告)について
今回の相続登記の義務化は、
土地建物などを所有す
る一般の住民に遍(あまね)く
過料(罰金)を科すものであり、
3年間の猶予期間はあるとはいうものの、
非常に厳しい取扱いです。
そこで、
今までの登記記録にない、
登記官の職権による新たな
『相続人申告』登記を
実施する予定となっています。
これは、相続人が複数いても、
そのうち一人の相続人が
単独で申告すること
が可能とされており、
添付書類も以下の通り
シンプルに構成されています。
①本人確認情報
②相続を示す書類
③申告者の住所証明書
また、この登記は、
いわゆる『権利関係を公示』
するものでなく、
申出があったことで、
職権による登記の意味しかないため、
義務を免れるためだけの
限定的な手段と考えるべきでしょう。
特に、
遺産に関する相続登記を
個人で進めるためには、
関係する書類を収集することもそうですが、
複数相続人間の調整に
かなりの時間がかかるものです。
予め、自分で進める予定で戸籍等を揃えたものの、
関係する相続人の調整・・・・・
相続人間での分割協議に難が有ったりすると、
相続登記そのものの進行に無理が生じます。

そこで、この『相続人申告』登記を
利用することになりそうです。
地域の皆様が、
相続登記もそうですが、
相続人申告も速やかにされますよう、
祈念したいと思います。
もちろん、
第三者である私ども司法書士に依頼すると、
相続人間での調整など、
うまくいかないものも、
何故か、
うまくいくことがあります。
法律的な作業を行う専門家であるということより
客観的な第三者であることに、
重要な意味があるように思われます。

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