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血族と姻族はどこまで親族か?
血族とは、直接的には肉体的に同じ血の直接的なつながりがある家族親族のことを指します。
ただし、法律的な根拠が無く、生物学的な考え方によるものなのでしょう。
意外な気がしますが、血のつながりが無い養子縁組なども血族とされています。
これは、日本民法第727条にそのものが規定されています。
姻族とは、婚姻によりその家族となった配偶者及びその血族側を指します。
婚姻関係にある方の親族は結婚相手から見ると姻族となり、
離婚すると姻族関係は切れることになります。
ところで、テーマの親族とは、
民法第725条により、「六親等内の血族」、「配偶者」、「三親等内の姻族」と規定されており、そのカウントは『世代数』とされています。
では、世代数とは何か?
世代というのは、
祖父-父-子-孫というように、
縦の繋がりで、
血縁の生物学的世代のことを指します。
『親族』として、血のつながりがあれば、どこまで行っても『親族』と思われていた方もいらっしゃるでしょう。
第6親等までなのですね。
しかし、『姻族』については、相手方の祖父母までとされておりますが、これはおそらく想定通りでしょう。
画像は、マネックス証券様のwebページ(配偶者もしくは四親等以内の人)を掲示させていただきました。
非常にわかりやすいため参考にさせていただきます。
はるかむかしの王族などは、血族間の近い近親間で婚姻を繰り返したため、遺伝的に劣化することに気づいたのでしょう。
現代では、一般市民も含めてあまり聞かなくなりました。
もちろん、現代日本の民法第734条により近親者間の婚姻禁止がうたわれています。

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