持分会社社員の性質について

持分会社社員の性質について

会社法では、
株式会社以外に第3編で『持分会社』という
種類の会社を構成しています。

合同会社の場合、出資者は社員ですので、
業務執行権もありますが、
出資者と業務執行権者を分けることも可能です。

会社法の合同会社の規定(第914条第6号)では、
『・・・業務を執行する社員の氏名又は名称』とあります。

合同会社の定款の中で、
一部の有限責任社員の性質として、
『業務執行権を持つ』旨を定めること
が可能なのです。

このことにより、
『出資者=業務執行者』を
緩和させることができます。

このような手法は、
株式会社の小型版とまではいかないですが、
組成社員の使い方として、
出資のみに限定した、
良い方法だと思います。

しかし、合名会社(第912条)と
合資会社(第913条)には、
そのような規定が見当たりません。
この種の持分会社では、
組成社員を表出させないことに、
問題があるようで、
この規定がありません。

合同会社

なお、これらの持分会社の性質として、
『出資者=業務執行者』という考え方があります。
そのため、出資者として会社などが社員になれば、
当然ですが社員が会社の表示となり登記されます。

また、その会社が業務執行社員になった場合は、
社員として会社を記載しますが、
その会社が持分会社の代表者となった場合は、
追加的に個人である『職務執行者』を選定し、
登記する必要があります。

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