地域住民に新たな民事制度説明の機会を‼

地域住民に新たな民事関係制度の説明の機会を‼

現在、新しい制度として、
法務省は様々な制度改変をしており、
民事法関連についても
新しい制度(しくみ)がたくさん制定されております。

しかし、
一般の日々の生活の中で頻繁に利用できるものであれば、
理解が進みやすいですが、
人間の生涯で一度あるか、無いものであれば、
理解されて利用するまでには、
かなり厳しい状況があると思います。

また、これらの情報を得ておきながら、
各地域の住民の皆様に対して
これらの説明会や資料配布などが、
実施されている状況にないように感じます。

例えば、
法定利率の変更や短期消滅時効の期間変更などは、
おそらく取引のある会社か個人事業主でないと、
知る機会は無いように思えますし、
これを実際に利用する場面になれば、
実際は『弁護士に任せたい。』
というのが本音なのではないでしょうか。

また、相続に関係する『配偶者居住権』などは、
別ブログでも少々説明しているとおり、
一定の条件はありますが、
残された配偶者としては、
利用度はかなり高いはずです。

おばあちゃん

これもまた、残念ながら、
社会全体に浸透していない状況にあります。

次に、
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、
居住用不動産を生前贈与されていた場合の
相続財産からの除外制度です。

この辺りは、
一般的には分かりにくいところです。

そこで、我々司法書士の登場です。

我々は、このような新たな制度が出来た際に、
これらの制度について、
具体的な説明と実際の利用の場面などを、
地域住民に正しく伝える必要があります。

実際に利用するメリットやデメリットも含めて、
地域住民が知らないこれらに関連する沢山の情報が
潜んでいるように思えます。

具体的に説明できる場面などを想定できるのは
まさに我々司法書士だと思うのです。

司法書士としては、個々の場面に応じた、
具体的な内容を、
いかに説明できるかが重要であり、
これらの説明を伴う行動が、
地域住民に周知させることにつながり、
理解を促すことになると思います。

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