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相続登記の多様性と煩雑性
一般的な話ではありますが、
売買や贈与などの登記手続きに比して、
相続登記は、戸籍探索などで、
かなり時間と手間がかかります。
そのため、依頼を受けても、
『即作成⇒即提出』のように、
簡単に申請できるものではありません。
その理由として、
相続登記の煩雑なテーマとして、
①登記上の名義人が被相続人と同一人物なのか?
②被相続人の関係戸籍から相続人は妥当か?
③相続人による分割協議は適正か?
などがあります。
他にも、
④相続不動産の評価額は妥当か?
⑤相続人の住所と氏名は妥当か?
法務局において書類審査を行う際には、
様々な留意点がありましたが、
この辺りが審査のメインとなるようです。
まず、
①の登記上における所有権登記名義人は、
相続以前の過去の住所で登記されているのが一般的です。
被相続人の住所が、全く転居をしていない場合でも、
過去の住所表記が現在と同じ表現であるとは限りません。

特に、多くの転居を重ねている方の住所は、
公的書類が廃棄されて、
判別することができない場合も多いのです。

この様な状況である場合、
何を根拠に、どのような書類を信頼して、
相続登記をすることが出来るかが重要な視点です。
次に、
②の相続人探索において、
沖縄戸籍は、戦災による焼失もさることながら、
終戦後、沖縄がアメリカ占領下であった際
に福岡市に存在した
『沖縄関係戸籍事務所』での
戸籍編成と届書保管もあるのです。
その『沖縄関係戸籍事務所』と
沖縄県内の市町村役場(戸籍担当部署)との、
戸籍関連通知のやりとりなどの遺漏もあり、
かなり厄介です。
to be continue!

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