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所有者不明土地の解消
最近、民事法関連分野で、
いくつもの大きな変革が訪れておりますが、
特に大きなものが、相続登記の義務化制度です。
これは、
今後の住所変更の義務化にもつながっていくため、
本省及び法務局は緊迫感を持って進めているようです。
しかし、肝心な地域住民側に、
今一つ緊迫感が伝わっていないように思いませんか?
それは、なぜでしょうか。
過去もそうでしたが、法務省法務局では、
大掛かりなキャンペーンなどを実行しようとしても、
実行するための財源不足から、
軽い打上花火程度で終了してしまう状況が
現在まで続いているのです。
そのため日頃から、
広報担当者は予算のかからないような、
地道な作業に徹するしかないわけです。
ところで、相続登記などの義務化は、
土地所有者の登記上の放置や
法制度の不備により、
今までずっと積み重なってきたものを、
一挙に解決してしまおうという考えがあると思われます。
政府の広報では・・・・・
『所有者不明土地とは、
相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
このような土地が日本各地で増加しており、
その面積を合わせると、九州よりも広く、
国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。
今後、所有者不明土地は、
さらに増えていくと予想されており、
各地で社会問題になっています。』
『例えば、長期間、相続登記をしないまま放置しておくことにより、
土地の相続に関係する者が増えていき、
所有者を特定したり、土地を処分したりすることが
極めて困難になってしまうのです。』
と述べております。
これらの解決のために、義務付けがされたものです。
実は、現在の不動産登記法上も過料(罰金)
の制度は存在しています。

どのようなものかというと、
土地や建物の表示(建物の面積変更や種類変更など)
関係の登記をしないことについての規定です。
建物の外観や主目的などについて、
現状と登記内容とを一致させるものです。
そのため、
表示関係の登記は、相続や住所変更などに比して、
適正に申請がされていたのでないかと思われます。
今回の権利関係の登記において、
義務付けがされると、
権利関係の、
その他の登記などにも影響が現れるのではないか
と思われます。
今後の進展は要注意です。

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