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令和6年4月から、
相続登記の義務化が始まります。
この制度は、
過去に発生した相続についても
同様に義務的な取扱いとなります。
そのため、開始から3か年の
猶予期間があるとはいえ、
遅れた場合は過料(罰金)が発生します。
結構、厳しめの義務化となりました。
おそらく、
過去の相続登記の実施状況を鑑みて、
このような内容となったと思われます。
過去に当方(所長)が、
法務局で相続登記の実務に携わっていた際、
たまに、明治時代に相続が発生した案件など、
困難な登記が提出されたこともありました。
相続が発生しても、
現世代が新しすぎて、
『早めに登記すべきだったですね。』
などは言えないです。
関連資料などを集めてもらって、
無事に登記は完了しました。
関連資料としては、
『登記名義人』の所有であることが、
公的資料によって推測できるもの、
『相続人』が『登記名義人』
と親族関係であること、
登記申請人が相続権を有する者であることなどです。
詳細は、後日ブログします。
ところで、
今回の相続登記の義務化に関しては、
『相続人申告登記』の完了や
『限定的な条件』などにより、
過料が免除される場合があります。
そのため、
何らかの理由があれば、
慌てなくてもよいのかな・・・・・と。
全ての相続人が満足できるような解決方法を探すことができればよいと思います。

to be continue

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