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最近、ご親族のお父さんがお亡くなりになった場合として、
関係資料を収集・作成して相続登記の申請について、
問題点なども具体的に説明してみましょう。
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されます。(⇒相続登記の義務化)
昨年お父さんが亡くなっている方などは、
『どうしたらいいの?』っおっしゃる方が多いですね。
皆さん普段から、お仕事やご家庭内の活動などで忙しくされており、
相続登記の準備どころではないのが現状と思われます。
相続登記の
義務化が始まります。

特にここ数年はコロナの流行があり、お父さんの葬儀も何とか済ませたが、高齢者の多い田舎に帰る機会はほぼ減少していますよね。
今になってみると、もう少し『お父さんが元気だった時、少しはみんなで話しをしておけば良かった。』とか思いますよね。

また、不動産の名義が、「他の方との共有」や「お父さんとお母さんと半分ずつ共有」の場合なども有り得ます。
例えば、現在施設などに入居しているお母さんとも、お父さんとの共有不動産について、なかなか話す機会が作れないのが現実のようですし・・・。
また、ご家庭でお父さんとご一緒に暮らしておられたご家族の方は、
なかなか相続についても話しにくい状況にあると思われます。
実は、かく言う私もそうでした。
(まさか、他の親族が(勝手に)親名義の通帳から預金を引き出しているとは露知らず・・・です。)
お時間のある方は、保有する財産など少しずつでも調べて、その後の相続の準備をしておきたいですね。
相続登記が義務化されると、死亡後3年の期間内(死亡後3年内)に相続登記の申請をする必要があります。
もし登記申請しない場合やできない場合など、登記申請の義務期間である3年が経過することにより、その後に登記申請することになります。
相続登記を申請した時点で相続人が明らかとなり、登記遅滞として過料が発生(想定ですが…)することになりますので、
早めの登記申請がよろしいのではないかと思われます。
また、お父さんが亡くなって相続が発生したものの、関係する親族との折り合いが悪いなどの理由で、登記できないような場合でも、過料は漏れなく掛かります。
そのため、手続きに関する費用が掛かったとしても司法書士に依頼した方が間違いないと思われます。
なぜなら、司法書士は親族でないため、親族間の感情的な負担が減り、
速やかに相続登記申請が完了することになるからです。
なお、司法書士に依頼する場合であっても、丸投げするのではなく、
よく相談をして、具体的な相続内容と必要な書類について、詳細に確認しておくことをお勧めします。
ところで、亡くなった方の所有していた財産の処置に関して、相続する人本人が自分で相続登記をするために、親族関係の戸籍書類などを集めることはもちろん可能です。
しかし、お父さんが転入籍を繰り返していたり、死亡時の住所と登記上の過去の住所氏名が一致しない場合、相続関係書類を集めるのに一苦労するようですね。
なぜなら、戸籍上の個別の記載をよく読まないと生まれてから亡くなるまでの連綿とした戸籍を集めることが困難になるからです。
また、古い戸籍は手書きで記載されており、判読そのものに難がある場面も想定できます。
そのため、相続に利用できる戸籍関係書類を全て揃わず、登記申請までの状況まで至らない場合も多いものです。
なお、書類集めに遅れても過料は関係なく掛かってきますが、その流れは後ほど具体的に説明させていただきます。
これらの書類を基礎として、相続関係説明図の作成、亡くなった方の過去の住所証明書の取得や相続人になる本人の住民票の取得、登録免許税の計算のための不動産評価額記載の書類の取得などもあります。
相続登記では、他にも想定外の書類がたくさん必要な場合が多く、追加書類を自分で手書きとかで作って役所で証明してもらったりと、煩雑な作業も発生する場合があります。
しかし、司法書士であれば登記に利用する用途に応じた特殊なデータを多数手元に準備しており、具体的で個別内容に応じた書類を作成・提出することが可能です。
また、その後の遺産分割協議書は相続人全員が作成に関与する必要があるため、それぞれ相続人の実印を押印して、その印鑑証明書も受領する必要があるなど、とても面倒で結構なストレスも掛かります。
なお、書類集めに遅れても、親族関係に問題があったとしても、過料は関係なく掛かってきます。
過料については、後ほど具体的な流れを説明させていただきます。
このような、書類取得や書類作成あるいは提出先役所宛ての書類作成など時、専門の資格者代理人に依頼したいと思ってしまいますよね。
代理人が赤の他人であれば、親族の顔色をうかがうことなく淡々と進めることができますし、親族だったら言える言葉も、代理人には言えない場合もあると思われます。
次に、相続登記の申請書を準備する必要があります。
この申請書が曲者(くせもの)で、一定の文字を約束通りに書かないとまずいことになります。
登記が完了した後でも、『持分がおかしいなど』親族から苦情が来る場合もあります。
登記申請せず、それを放置しているような場合でも、当然に過料は掛かってきますし、
遅れることでその金額が大きくなるのです。
そのような場合、相続登記申請をした日の段階で期間経過を計算して、
罰金が科されることになると思われます(想定)。
また、その額は、遅れた期間に応じて、過料額が多くなっていくと思われます。
そうしないと、相続登記の義務化に馴染みませんので・・・・(これも想定)。
なお、登記所を起点とする、過料の処置は少し複雑です。
①3年以内の期間経過登記申請がされた時点で、登記所が管轄裁判所に通知をします。
②登記所からの通知を得て、裁判所が過料の判定を行って過料の通知が送付されます。
③検察庁からの通知が届き、その支払い方法に基づき支払うことになるようです。
ちなみに、これらはいわゆる機械的に、半ば自動的な処置になるはずです。
過料の有り・無し関係なく振り分けられるためです。
特に、何から始めたら良いか解らない方は、司法書士にご相談ください。
お読みいただき、
ありがとうございました。
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