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自筆遺言方式の改正について
皆様が、自筆遺言書を書かれる場合、
格式のある形式もそうですが、
『全部手書きでないとマズい。』
と考えてませんか。
以前は、自筆での遺言書は、
全文を自分の手で書かないと、
有効なものではない。
とされていました。
例えば、
『全文をパソコンで作成して、
サインすればよいのではないか。』
いやいやサインでなく実印を押せば良いのではないか?
確かに皆様の考え方は色々とありますが・・・。
このような考え方があること自体、
日本の遺言制度そのものが、
利用される方が少ない理由なのです。
現在の作成方法は、
過去の取扱いから、
ヴァージョンアップしており、
基本は全て手書きでも、
財産目録のみは、
パソコンとかで作成しても
構わないとされています。
しかし、
財産目録をパソコンで作成しても、
署名と押印の処置がなければ、
遺言書の一部となりませんので要注意です。
訂正などもそうです。
このあたりは、かなり要注意です!

お読みいただき、
ありがとうございました。
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