自筆遺言の法務局保管について

自筆遺言の法務局保管について

皆様の中では、自筆遺言は自分で作成して、自分で保管するとお考えの方が大半であろうと思われます。
遺言書を書く男性
自筆遺言書は、公証人役場での保管でないため、自分で厳重に保管するというのが今までの取扱いでした。

ところが、その作成した自筆遺言書を保管してくれるところがあるのです。
実は、ホームページにも掲載しているところですが、お近くの法務局で保管してもらうことができるのです。

もちろん手数料は掛かります。
しかし、公証人役場と比較すれば安いものです。

公証人役場では、所持する財産に応じた価格となっており、公証人役場で遺言を依頼することができなければ出張費用もかかり証人2名の手数料も追加されます。

公証人役場の着手金額としては以下のページの通りで、
左の数字は、相続財産の評価額のようです。

http://kobe-koushou-center.jp/igontesuuryou.html
神戸の公証人役場のページです。

着手額、追加額、証人手数料などあるようです・・・・・。

一方、法務局の保管制度の手数料です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

最低額でも半額以下程度となるようです。

もちろん、公証人役場では遺言書の内容確認をしますが、
法務局では内容を確認しません。
では、法務局では何を見るの?となりますが・・・・・

法務局では、遺言書としての様式を見ます。
法律的に妥当な外観と様式なのか・・・。

そのあたりが結構重要で、『書けばよい。』
ではないのですね。
そして、法務局保管の遺言書は、
相続発生後に、指定された相続人宛て、
通知が届くことになっているのです。
通知が届いた相続人が遺言書を見るため
法務局に行くとします。
そうすると、次の段階として、
ほかの相続人宛てに
『遺言書の閲覧がありましたよ。』
という内容の通知が出されることに
なるのです

これは、今までの遺言書にない制度で、
相続人宛てに通知するとか、
かなり画期的なのです。

なので、公証人役場との金額の差があっても、
より有効であることを
ご理解いただけることと思います。

お読みいただき、
ありがとうございました。

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